保険
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関連Q&A
- 病院へ行きたいのですが親が反対します。このような考えの親は、何を言っても無駄でしょうか?http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1379894553前回の質問をご覧いただければ分かりますが、症状は出血傾向、貧血です。鼻血は鼻水混じりになりましたが。上記の症状を言い、病院へ血液検査へ行きたいと言ったときの親の反応です↓・痣が出来やすい体質ってあるよね。・そんな風に病気だって思いこんでると頭おかしくなるよ。・うつ病なんじゃない?・毎日ストーブにあたってるからだ。だそうです。二回ほど切り出しましたがこのざまです。お金は私もちで、万が一のこともあっての付き添いを頼んでいるのですが。保険証は自分のを持っています。調べたところ、医師も親御同伴の方が良い、という意見がありましたがやはりその方がいいですか?それとも諦めて一人で行った方が身のためですかね?アドバイスをお願い致します。
- 私は、一人ででも早めに受診したほうがいいと思います。きっと軽く考えているお母さんに、何言ってもダメだと思いますし、言い合いしてるほうが気が滅入っちゃうと思いますよ。受診して、何か異常があって親御さんを呼んで下さいということになったら、呼び出せばいいんです。だから、親が家にいる時間に受診したほうがいいと思いますけどね。お金があるのなら早く受診して、すっきりしたほうがいいと思います。
- 同一敷地内に2戸の居宅について。火災保険に入ってて、もし家事や地震などがあり、損害を請求するときに違法建築物であったことが分かった場合、保険会社は支払しないでしょうか?参考:建築基準法http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1479662914
- 違法建築であっても、火災保険ではそこに現実に保険を付けた建物が存在していたことが確認できれば支払われます。また、未登記の建物でも同じです。ただ未登記ですと法的な所有者(=保険金受取人)の確認が難しいので、保険金請求時に手続き上の問題が発生するかも。
- 障害者年金受給に関して(精神障害) 医療、社会保険労務士、障害者年金関係の方、ぜひ相談に乗って下さい。お願い致します。皆様よろしくお願い致します。以前、質問し回答を得たURLです。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1147754911その後、県立病院にて、首のMRI検査をした所、「脊椎管狭窄症」と判断されました。しかし、私の具合の悪い症状が毎回変わる為、担当の医師からは「精神的な問題の方が大きいのでは?」との事で、また元の脳神経内科に戻りました。先月から激しい頭痛、めまい、嘔吐、痺れがあり、とても就労出来る状態ではなくなってきました。この先が不安な為、保健センターに行き保健士さんに相談した所、「障害者年金受給と自立支援医療」を指導され、社会保険事務所(年金事務所)に相談に行き障害者年金受給に関する書類をもらってきました。初診日:平成17年時は会社員として働いていましたので、「受給対象」と年金事務所の人に言われ一安心しましたが、かかりつけの病院が「専門ではない」との事で、本日別の病院を紹介されました。別の病院に紹介された場合、紹介された病院での受診が初診日になるのでしょうか?平成20年7月に会社を辞めてから、3年近く無職になります。そうすると障害者年金の受給資格はなくなるのでしょうか?平成17年の初診日初期症状は「うつ状態」です。これからの診断で「うつ病」と判断された場合、その日から1年半以上経過しなければならないのでしょうか?今の年金の状態は、全額免除になっております。今、現在収入が無く大変困っております。1年前に社会福祉協議会から借り入れしましたが、返済も近づいているのに、体調が悪化してとても悩んでおります。やはり、最終的には「生活保護」の受給になりますでしょうか?どうか皆様、ご指導の程、宜しくお願い致します。
- 転院は、関係有りません。発病時、最初に通院した病院の証明さえ有れば。又、障害基礎年金は、発病前に、幾らかでも年金を払っていれば、貰えます。只、精神は2階級しか無く、(1・2級)どちらも、少額です。 生保の方が、医療費も無料ですし、福祉課の方等と、御相談の上、こちらを受給された方が良いと思います。
- http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1180387371上記質問で貴方の書いて見えることは「保険金詐欺を働け」と書いているように見えますが本気ですか?
- 馬鹿だから仕方ないよ。修理費の水増し?損害確認でアジャスターにはじかれて出来ないし、関東マツダのニュースも知らないアホ回答。積んでもいないゲーム機が壊れた?損害の立証責任は被害者側にあるという基本的な原則も知らない無知だからこその回答。昆虫以下の知能しかない馬鹿には消えてほしいね。
- http://ksrd.yahoo.co.jp/PAGE=MY_PROFILE/LOC=USERINFO/R=3/*-http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1180303496BAをいただいた件ですが質問者の内容では確認できていませんが、質問者の母親が車外に出てドアーを閉めたとしたら搭乗者の支払いは受けられないと思いますが、その辺の確認をしてから回答をしないと質問者と保険会社の間でトラブルになるのではないのですか?
- ご指摘の通りです。その保険会社の約款を確認しないで、過去の判例を、うる覚えのまま、回答したことは私の誤りです。約款によって、算出されとは、記しましたが、約款によっては、支払の対象外であることを、説明すべきでした。この場を借りて、お詫び申し上げます。また、適切なご指摘に対し、感謝申し上げます。
- 結婚して第三号被保険者になった時の確定拠出年金について企業型年金に30歳で加入し、35歳で結婚して第三号被保険者になったAさんは、結婚した時点で確定拠出年金の積立はできなくなると思います。質問A)60歳になるまでは5年間の積立額を中途解約することはできないのですか?質問B)5年間に積み立てた金額については、運用商品のスイッチングなどができる(運用指図者になる)のですか?http://www.e-comon.gr.jp/401k/401k11.html
- 第三号被保険者の場合は毎月の積立(掛金の拠出)はできません。A)確定拠出年金は原則60歳以降で受け取る年金制度となっていますので途中引き出し(解約)はできません。ただし、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当すれば、60歳前に全額引き出し(解約)が可能な場合があります(脱退一時金といいます)。 こちらを参考にしてください。 http://www.jidoikan.jis-t.co.jp/how/index.html なお、企業型確定拠出年金の資格を喪失して、積立資産額が1万5千円以下であれば、脱退一時金の受け取り要件はさらに緩和されます。B)脱退一時金の請求ができない場合は、個人型確定拠出年金に移換手続きを行い、今までの積立資産の運用のみ行う「運用指図者」となります。
- お世話になります・・・質問 よろしくお願い致します<(_ _)>お疲れ様です~お仕事 お忙しそうですね?お待ちしてました・・・車両保険一般と人身傷害保険を付帯している契約者が 自損事故を起こし 請求するも保証されない 【重大な過失】とは どんな過失のことをいうのでしょうか・・・?飲酒運転以外に考えられる重大な過失について ご教授頂きたくリクエストさせて頂きました。お時間の許す時で結構です・・・<(_ _)>こちらが 質問です~http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1280353527<(_ _)>sabbcarbb
- 出張や会議が続いているのでサボって回答する余裕があまりありませんでした。理解できないのは「代理店も出るはず」という部分です。通常の飲酒や薬物・無免許などによる事故であれば出ないのはわかっているはずなのに、いくら顧客よりの代理店だとしても「出る」と判断した部分で理解ができません。大事な部分を質問者が補足できていないので誰も回答できないと思われます。故意に近いものや詐欺まがいのこともありえるので、補足なければわかりませんよ。補足から過去質問で把握しました。前の質問もですが大事な部分を書き込まないのであれば回答できません。「詐欺だと疑われている」などと具体的な話であれば回答もできますが、その部分を明確にしない理由に疑問を感じます。誤魔化そうとする場合は色んな手段で誤魔化してきますよ。
- 受給期間の延長について。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1379972228この質問、回答を見ました、michiyokanaemama様の考え方であってると思いますが?受給期間を延長して、給付制限がなくなるのは、離職から2ヶ月の間で、延長申請した方のみ、3ヶ月以上の延長をすれば、給付制限はなくなります。ということは、ほとんど、離職理由が特定理由離職者同様なのです、自己都合退職して、しばらくしてから病期になったとしますが、受給延長は働けない状況から、30日経過しないと、延長出来ませんので、よほどのタイミングで病気になる方以外は無理です、ただ、自己都合で退職したが、実は妊娠が理由での離職ならば、母子手帳持参で延長はできますが。このような理由で、離職理由が原因であることは大きな要因です。また、法的根拠ですが、一応、雇用保険法第20条です、ただ細かな規定、例えば3年未満の期間満了退職(派遣除く)は自己都合で辞めても、給付制限は付きませんが、このような、安定所内の規定は、本省(厚生労働省)からの行政通達によります。いかがでしょうか?
- chuntakimiさん はい、お話、了解しました。何か、福助さんがバカらしいコメントを入れているようですが、無視してchuntakimiさんとだけお話しますね。まあ、「法的根拠」を言ったのは、ただの言葉のあやですが、もっと判りやすくストレートに言うべきでしたかね?「福助さんの回答は、この質問内容に対して正解であるとは限らないのでは?」と。離職理由も書いていないのに、受給延長したから給付制限はなしという断定は、「受給期間延長をするということは、給付制限がつかないものだ」あるいは、「受給期間延長中に、給付制限期間が同時進行して消化される」のどちらかだと勘違いしているんだと思うんです。たまたま、補足でどうやら特定理由離職者とみられるようだから正解になったかもしれませんが、福助さんの言う>受給期間延長の質問を包括的にみるのではなく、質問ごとに個別に回答される事が望ましいと思っています。などという言い訳は勘違いを隠しているかのように受け取れます。あくまでも、給付制限期間がつくかどうかは離職理由によるのであり、受給期間延長によって消滅するという根拠が、私にはわからないので、回答する人は、何かそういう断定ができる根拠があるんだろうなぁ、と気に掛かっただけのこと。ちなみに、私は、いちいち法的根拠を示しながらの回答などしませんが、法に基づくことならば、聞かれれば「それは何法の何条に定めがあるという回答は差し上げたいと思いますが。また、法によらない場合は、「法的には違うけれど、現実的対応としては」というような一言を挟むように心がけています。(完全にできているわけではありませんが)あ~~、やだやだ。前にもあったけど、間違いを間違いだといわれると逆ギレですか。貴方が、かかわりを持たないでくれるのは、とても歓迎です。何の遠慮もなく、間違いは間違いと、気を使わずに書けますから。「誤りの訂正・添削」????しませんよ、そんなこと。間違いがあれば、それとは違う回答を勝手に書くだけだから。
